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2013年6月12日水曜日

日本共産党札幌市議会代表質問、答弁

 6月5日に、札幌市議会で、日本共産党の代表質問を井上ひさ子市議団長が行なったことを、このブログに、6月9日に書きました。
 答弁のテープ起こしができましたので、あらためて、内容をご紹介します。
 代表質問では25分間にわたり、様々な項目を取り上げましたが、その中の一部抜粋して、市長の政治姿勢に関する質問と、それに対する市長答弁を掲載します。


2013年6月5日 日本共産党 井上ひさ子 代表質問・答弁(要旨)

★井上ひさ子質問
橋下徹日本維新の会共同代表で大阪市長の暴言についてです。
 橋下氏は、5月13日、「慰安婦制度というものが必要なのは誰だってわかる」、「あれだけ銃弾が雨嵐のごとく飛び交う中で命を懸けて、そこを走っていくときに、猛者(もさ)集団、精神的にも高ぶっている集団は、どこかで休息させてあげようと思ったら慰安婦制度が必要だ」と述べました。
 かつて植民地とした朝鮮半島や軍事占領した中国や東南アジアから女性を連行し、慰安所で、一生癒えない傷を負わせたというのは、慰安婦とされた女性たちの数多くの証言が示すように動かしがたい事実です。
 日本軍慰安婦問題は、女性の人権を根底から破壊し、人間の尊厳そのものを冒涜(ぼうとく)する国際的な戦争犯罪です。
 その慰安婦が「必要だった」とする橋下氏の発言は、公人の発言とは思えない異常なもので、市長や政党代表としての資格はもちろん、人間としての姿勢が問われるものです。
 上田市長は、日本軍慰安婦について、どのような認識をお持ちですか、また、橋下発言についてどう受け止めておられますか、見解を明らかにしてください。

★上田市長答弁
 次に、橋下大阪市長の暴言についてということでございます。
慰安婦問題についてどういう認識をもっているかということでありますが、日本政府が、ご承知のように平成5年度の84日、いわゆる河野談話ということで発表をされました。
その内容が、多数の女性の名誉と尊厳を傷つけた問題である、というふうに述べられまして、心からのお詫びと反省を表明しておるところであります。
そして、そのお詫びだけではなく、その償いということで、内閣総理大臣の名義のお詫びの文書を、各慰安婦の経験者の皆さん方にお送りするとともに、これは日韓条約との関係があって国費で保障するということはならなかったわけでありますが、アジア女性基金をつくって、これに応じていただける方にはお詫びをしている、というような日本の歴史がございます。
これを私は、日本の立場を、世界から、負のイメージから、立ち直っていこうという姿勢を示したものと理解をいたしております。
 慰安婦問題については、日本政府のこれまでの姿勢、あるいは認識というのは、私も同様に理解をしていると申し上げたいと思います。
 橋下大阪市長の発言についてでございますが、記者の方のかこい取材ということで、昨今、政治家の言葉尻をとらえてあげつらう、ということもままありますけれども、この問題については、個人の考え方ということであれば、それは私はとやかく言う筋のことではありませんけども、少なくとも私の考え方とは全く違うということだけはしっかり申し上げたいというふうに思います。
その発言内容というものが、女性、そして男性も含めて、国の内外に不快の念をもたせたことについては、極めて遺憾であると思いますし、国際問題化している現実にも照らしましても、国益に反する、大阪市という、一地方自治体ではございますけれども、影響力のきわめて強い発信をされておられる方でございます、そのような方がお話しされるのはいかがなものか、反省すべきではないか、というふうに私は考えているところでございます。

★井上ひさ子質問
 憲法問題についてです。
 1点目は、第96条についてです。
 近代の立憲主義は、主権者である国民が、その人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方にたっています。そのために憲法改定の要件も、時の権力者の都合のよいように憲法を改変することが難しいようにされているのであります。
 市長は、96条改定について、どのようなお考えをお持ちですか。反対の一点で、国民的共同を広げようとよびかけるべきと思いますが、いかがか、うかがいます。
 2点目は、自民党が昨年4月に発表した「改憲案」についてです。
 この「改憲案」の問題点は、憲法9条2項を削除し、「国防軍」を書き込むというだけではありません。基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とした憲法第97条を全面削除することは重大です。
 さらに、憲法を、権力を縛るものから、国民を縛るものへと根本的に変質させるものとなっているのであります。
 自民党改憲案について、市長の認識をうかがいます。

★上田市長答弁
 憲法問題についてでございます。
96条の改定、改正案、あるいは自民党の「改憲案」に対する認識ということでおたずねでございますが、ご指摘のように、この日本国憲法の改正規定が96条にございまして、これは要件を単純多数ではなくて、3分の2、両議院の総数の3分の2ということに要件をきびしくしているわけであります。いわゆる硬性憲法になるわけで、それを2分の1、普通の法律と同じようにしようじゃないか、という議論につきましては、私は問題があると思っております。
 昭和2253日というのが憲法の施行日でございます。それから60年を経過したわけでありますが、私たちは、この憲法の中で生き、そしてこの憲法の中には、日本独自の考え方というよりは、世界人権宣言であり、あるいは国連憲章であり、人類がこれまで長年の歴史を乗り越えてつくり上げられた倫理だとか、権利だとか、人権を守るための政治的システム、国家のありようというといったものの集積が、この憲法には記載されていると、私は理解をいたしております。
 ある意味では、本当に最先端の、人類が勝ち得た価値を、私は規定したものだというふうに思います。
 ですから、これを変えるというのは、やはり圧倒的多数の国民が賛成をするという条件でなければいけないと思います。
 この規定は大事にするべきだと、私はそのように考えております。
 自民党の改憲案でございますが、私がいちばん気にしているのが、憲法99条が、この憲法尊重擁護義務を負担するのがだれなのかということを規定しております。
天皇・摂政、国務大臣、裁判官、国会議員、その他の公務員、これらがこの憲法尊重、擁護しなければならないという義務を持つ人であります。
 自民党さんの考え方ではここに「国民」が入っております。
 むしろ、国民の権利を守るために、天皇・摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員、こういう権力を持っている人たちが、人権を守るために、しっかりと権力行使を制限していく、それによって人権を守るという憲法でありますので、国民を入れますと、非常に、このわが国の立憲主義というものが失われるのではないかという心配をさせていただいているわけでありまして、ここら辺はしっかりご議論いただきたいと。
 いずれにしても、われわれの生活の中のいちばん大事な法律でありますし、もっとも上位の法律でありますので、ぜひ多くの皆さま方に関心を持っていただいて、議論をしていただければありがたいと、このように思うところであります。

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