このたび、厚別区、清田区、手稲区の選挙管理委員を、新たに選出しましたが、はじめて日本共産党が推薦した候補が選挙管理委員に選ばれました。
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第百八十二条 第5項 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならない。
と定められています。
4人の選挙管理委員のうち、「同じ党の党員が2人いてはダメですよ」ということです。
選挙を行なう機関ですから、どこかの党に片寄っているのはダメなのです。
自民党、民主党、公明党、日本共産党(あるいは他の小会派)から、1名ずつ選出されるべきだと訴えてきました。
ところが、大会派から2名出し、日本共産党が推薦する選挙管理委員候補は選ばれてこなかったのです。
大会派が2名推薦する際には、「1人は○○党所属、もう1名は無所属」としてきたため、違法という事にはなりません。
「無所属」とされた人は、ついこの間まで○○党の市議会議員だったということがあったのです。
下の表は、過去の選挙管理委員の選出について明らかにするものです。
「無所属」と赤字で書いているのは、元市議会議員なのに、選挙管理委員選挙において、「無所属」という届け出がなされた方です。元市議ですから、党派がハッキリしているはずです。議員を辞めたとたんに、党も辞める人もいるかもしれませんが、選挙管理委員に推薦してもらうために、「無所属扱い」したのではないかと疑ってしまうのです。
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