「寡婦(夫)」とは、配偶者と死別または離婚した人を言います。非婚の親は「寡婦(夫)」にはなりません。
婚姻歴のある「寡婦(夫)」は、税金の計算にあたり控除があり減税されます。
さらに、保育料や公営住宅の家賃も軽減されます。
同じひとり親なのに、婚姻歴がある場合には各種軽減制度が適用になるのに、婚姻歴がないと適用されないのは不公平で、保育料や公営住宅家賃は、非婚の親でも「寡婦(夫)」とみなして軽減されるようになりました。
ところが、所得税や住民税は、不公平なままなのです。
そこで、婚姻歴のない親も「寡婦(夫)」と同じように、税の軽減を適用させるように、日本共産党道議団が原案を作成し、道議会で全会一致で意見書を可決し国に送付しました。
1日も早い実現を望みます。
意見案第4号
寡婦(夫)控除を全てのひとり親家庭に適用することを求める意見書
寡婦(夫)控除は、配偶をとの死別や離婚の後、子どもを養育しているなどの世帯に対し、所得税及び住民税の算定に当たり一定の所得控除を行う税制上の軽減措置であるが、婚姻歴のない未婚のひとり親家庭には適用されていない。
この軽減措置は、経済的にも極めて困難な状況に置かれていた母子家庭の担税力に配慮し、福祉の向上と生活の安定を目的として創設されたものであるから、同じひとり親家庭でありながら婚姻歴の有無によって寡婦(夫)控除の適用に差が生じることは、合理性を欠くと言わざるを得ない。
こうした中、国は、平成28年10月に「公営住宅法施行令」を、平成30年9月に「子ども•子育て支援法施行令」をそれぞれ改正•施行し、未婚のひとり親家庭に係る公営住宅の家賃算定と保育施設等の保育料算定について寡婦(夫)控除が適用されるものとみなすこととしているが、その他の負担金や助成金についてはみなし適用がされておらず根本的な解決のためには早急に税制上の法改正を行う必要がある。
よって、国においては、ひとり親家庭に対する支援充実のため、寡婦(夫)控除を全てのひとり親家庭に適用する法律改正を早期に実現するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。