生活保護を受けている方から、相談がありました。
「お風呂が壊れて不自由しているが、生活保護では修理費用を出してもらえないのだろうか?」
条件がありますが、生活保護で修理・交換できる場合があります。(賃貸住宅で、貸主が修理する場合は別です。近くに銭湯があると、そこに行きなさいと言われます)
まず、業者に見積もり書類を発行してもらいます。
限度額は118,000円(特別な場合177,000円)までです。
区役所が、修理・交換が必要かどうか、点検に来ます。
区役所からもらった「保護変更申請書」に押印し、見積書を提出します。
区役所で、支給するかどうか判断します。
区役所から、修理・交換の費用を受け取り、業者に支払い、領収書をもらいます。
領収書を区役所に提出します。
「お風呂が壊れた」というと、区役所が「そのお金は出せません↓↓」と言うことがあるようですが、そんなことはありません。
条件によってですが、修理費を出してもらえることがありますので、よく相談してください。
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