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2012年12月2日日曜日

自治法改定①政務活動費は何にでも?

 地方議員が調査活動を行なう際に必要な経費は、「政務調査費」として、税金から支出することができます。
 以前は、「政務調査費(旧名称・調査研究費)」は、何に使われているのかわからないことから、議員の「第2の報酬」と言われてきました。

 札幌市議会では、「第2の報酬」であってはならないということで、「政務調査費」を使った際は、その領収書をすべて公開し、不正な支出はないことを明らかにしています。

 このたび、地方自治法が改訂されました。
 「政務調査費」は、「政務活動費」と名前を変え、その内容も変えようとしています。

 旧第百条第14項は、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる」としていました。

 それが改定されて、「・・・ 調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる」と、なりました。

 つまり、「その他の活動」に対しても経費を出せるということは、何に対してもカネを出せるということになります。


「ここの支払いは政務活動費で ・・・ 」

 こういうことで、国民の納得が得られるでしょうか。
 少なくとも、札幌市議会では、調査研究など本当に必要なもの以外には使えないように、条例で厳しい規制が必要だと考えています。
 

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