これまでの地方自治法121条「普通地方公共団体の長 ・・・ 議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない」だけでした。
しかし、このたびの改定で、上記に続けて、「ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない」と付け加えたのです。
ようするに、市長が「出たくない」と言えば、議会に出なくても済むようにしたのです。
あっしには関わりのねぇ・・・ |
議会が市長を厳しく追及しようとしても、市長が逃げ回ることができるのです。
これでは、市長をチェックする議会の力が弱まってしまので、問題です。
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