地方自治法の第百条は、「百条委員会」としてよく知られている条文です。
改訂前は、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(一部略)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」となっていました。
地方議会が、調査のために、出頭・証言をもとめることができるというのは、大変強力な権限です。
ところが、改訂されて、「・・・ 特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」となりました。
「特に必要があると認めるとき」に限定することは、権限を弱めることになるのではないでしょうか。
しかし、百条委員会に出頭させるのは、「特に必要がある」から出頭させるに決まっていると思うのですが ・・・。
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