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2012年3月8日木曜日

住宅改修受領委任払い、生活保護にも適用を

 介護保険で、福祉用具を購入したり、住宅改修(手すりの設置など)を行なう場合、札幌市では、昨年10月から受領委任払いが行なえるようになりました。


 以前は、福祉用具の購入や住宅改修の場合には、いったん費用の全額を業者に支払い、数ヵ月後に、9割が利用者に還付される、償還払い方式でした。




 議会で、受領委任払いの実施を求めてきて、昨年10月から実施されています。
 これは、最初から費用の1割だけを払えばよいのです。
 後日、介護保険から業者に9割分が支払われます。


 この仕組みは、とても喜ばれています。


 ところが、生活保護受給者の場合は、適用されていないのです↓↓


 生活保護受給者の場合は、まず、生活保護課から費用全額を受け取り、業者に支払います。
 その後、介護保険から9割分が、利用者に払われます。
 それを、生活保護課に払うという、ややこしい仕組みだったのです。


 介護保険から受け取った9割分のお金が、ついつい生活費に回り、生活保護課に払おうと思った時には、お金がなくなっている、ということもあるようです。


 今回の予算特別委員会で、「生活保護受給者にも、受領委任払いの適用を」と求めました。
 早く実現するといいです。

2 件のコメント:

齋藤 淳 さんのコメント...

これ、結構落とし穴ですね、現実に生活保護を受けて介護保険で父を看ている身としては。介護職員基礎研修の研修を受けている中で、札幌市のこの制度の話も講義に出てきましたが、生保が対象外とは多分講師の方も知らなかったと思います。うちではまだ使ったことがありませんが将来的に福祉用具購入で使用する機会があるのかと思いますので注意したいと思います。最もその時期には世帯分離で父のみが生保対象になっていると思うのですが。

宮川 潤 さんのコメント...

実は、私も、最初は生活保護が適用外だとは知らなかったのです。
生活保護受給者のお世話をしている人が、「区役所の生活保護課は、受領委任払いが実施されていることを知らないようだ。宮川さんから、教えてやってほしい」と言われ、調べてみると、生活保護が適用外になっていたのです。
全国の政令指定都市を調査すると、受領委任払いを実施しているところと、していないところがあります。
しかし、受領委任払いを実施しているのに、生活保護を適用外にしているのは、札幌市だけだとわかりました。
役所というのは、横並び意識が強いので、「札幌市だけ」というのはイヤみたいです。
早く、生活保護にも適用させるようにします。