札幌市議会厚生常任委員会で、生活保護行政の改善などについて、報告がありました。
これは、札幌市白石区で、40代の姉妹が、自宅マンションで孤立死(知的障がいのあった妹は凍死)していた事件があったことから、生活保護・障害福祉・ライフラインなどが連携し、取り組んでいくことについて、市が議会に報告したものです。
私は、厚生委員ではありませんが、「委員外議員」として、出席し、質問しました。その内容を簡単にご紹介します。
生活に困って、区役所に行っても、生活保護を受けさせてもらえず、追い返されることがあります。
「とてもイヤな思いをした」、「もう二度と行きたくない」ということをよく聞きます。
区役所の生活保護課に行き、「生活に困って、相談に来ました」という人に、生活保護の制度の仕組みを説明しただけで、具体的な話をせずに、「はい、これで相談は終わりました。お引き取りください」と、申請させないことがあるのが、問題です。
「相談に来た」という人に対して、単なる相談で終わらせずに、「申請」をしてもらうことが重要です。
市は、生活保護の申請に至らずに帰った①申請用紙を持ち帰った人、②ライフラインが止まっている人、③ライフラインが止まる恐れがある人、については、後日、手紙を出すとしました。
すでにライフラインが止まっている場合、「後日、手紙」などと言っていられるでしょうか。
私は、ただちに、ライフラインを再開させなければならない、そのための支援をすべきだと訴えました。
市は、そういう人は申請するように促すと答えました。
そして、生活保護水準以下の状態なのに、生活保護申請を出さない人に対しては、「なぜ申請しないのか、状況をよくとらえる」と、答えました。
これらのことが、区役所の窓口・現場で実践されるかどうかが問題です。
しっかり監視していきます。
市民のみなさんからの告発(相談)もお待ちしております。
2 件のコメント:
佐野湖末枝さんが,同市白石区役所の生活保護課へ二回目の訪問の際,生命(いのちの)のパンを二人分で14缶,渡されただけ。一日,一缶でも,1週間分しかない。もう,来るな!と言わんばかり。残酷極まりない。職員の心には悪魔が潜んでいる。福祉がまた,人を殺した!職員は,夕張市の二の舞を踏みたくないらしい。
私たちは憲法により、社会人となることを求められている。社会人とは憲法を正しく守れる人。但し、国民は憲法を直接守る義務は、その能力の都合で求められていない。その知恵の代理人として公務員制度を造り、必要な資質を育て、憲法を私たちに正しく分かりやすく教えるために法律を作り、公務員がその法律を使って私たちに憲法をわかりやすく教える。これが公務員の法の敷衍責任で、これにより、生活保護法も、それに使う申請用紙についても「現物」を見せながら、その意味、正しい使用方法を教える。それによって、窓口に来た人は自分の立場を理解して、申請するかしないかを決めることができる。保護課が窓口来訪者の申請の有無をいうことができるのは、ここまでの全てを行なった後のこと。しかし、申請主義を口にできるのは、これ以前に、裁判の生活保護者勝訴の判決例が示したように、「誰もが必ずしも申請の意思を示すことはできない」から、申請意思の確認は、保護課の自主確認義務となっており、それを正しく行なった結果、明らかに申請の意思がなく、現実の生活も保護課が確認して困窮していないことが判明するまで、来訪者を申請の意思がないと決定することはできない。
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