3月29日、鳥取地裁は、鳥取県が、税の滞納処分として、児童手当が銀行に振り込まれた直後に差し押さえたことを、職権乱用で違法と判断し、手当の返還と慰謝料の支払いを命じました。
2008年、鳥取県内のあるお父さんは、病弱な奥さんと5人の子どもを支えていました。
本業の収入が激減したため、夜警のアルバイトもして頑張っていたのですが、個人事業税・自動車税約24万円を滞納していました。
銀行口座には、73円しかありませんでしたが、児童手当13万円が振り込まれた9分後に、県は13万73円全額を差し押さえました。
お父さんは、児童手当を、滞納していた給食費などに充てるつもりでいたのでした。
その後、子ども1人が高校を退学せざるを得なくなってしまいました。
児童手当は、子どもを育てるための大事なお金です。
ですから、親に支給される前に、横取りするかのように差し押さえることは法律で禁止されています。
しかし、銀行口座に入ってしまえば、他の残高と合わせ、一般的な「資産」とみなして、差し押さえをしてしまうのです。
それで、鳥取県は、銀行に振り込まれた9分後に差し押さえたのです。
あまりにもひどいと思います。
鳥取地裁が、この差し押さえを違法と判断したことは、本当によかったと思います。
鳥取県は、控訴を取り下げるべきではないでしょうか。
私は、札幌市が、学資保険を差し押さえるのはやめるべきだと議会で主張しています。
学資保険は、子どもが進学できるように、親が苦労して掛け金を払っています。
親が大金持ちなら、学資保険はかけないでしょう。
お金がないから、学資保険をかけるのです。
学資保険は、子どものためのお金です。
それを、差し押さえるのは、子どもを大事にしない行政であり、私は許せないのです。
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