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2013年1月25日金曜日

政務活動費「その他活動」はダメ

 地方自治法が改定され、「政務調査費」が「政務活動費」に名前を変えます。
 そして、政務活動費の使途が無制限に拡大されそうになり、問題だと考えています。
 そのことは、以前ブログに書きました。

 私は、札幌市議会の各会派幹事長で構成する「市民に役立つ議会検討委員会」で、「その他活動」に使えるというのは問題だから、条例で規制を設けるべきだと主張してきました。

 最初は、札幌市の条例も、地方自治法にならって、
「札幌市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、・・・ 政務活動費を交付・・・」となりそうでした。

 しかし、他の会派の理解を得て、
「札幌市議会における会派又は所属議員が行なう調査研究、研修、広報広聴、市民相談、要請陳情、会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動並びに市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費 ・・・」となります。

札幌では、こういう支払いに政務活動費は使えません

 この条例は、2月に始まる第1回定例議会で提案・可決する予定です。


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