米・麦・大豆の種子生産について都道府県に責任を持たせていた主要農作物種子法が廃止されたため、北海道が独自条例を提案し、3月6日の本会議で可決成立しました。
私は北海道の条例の対象と内容について質問し、山野寺元一農産振興課長は「対象作物を、主要農作物(米・麦・大豆)の他、新たに小豆・えんどう・いんげん・そばを条例の対象に加える。民間事業者が生産できる仕組みとする」としました。
民間参入は農業団体に限定 多国籍企業は想定せず
私は、「多国籍企業の参入に強い懸念が出ている。民間とはどこなのか」と迫りました。
宮田大生産振興課長は「多国籍企業の参入は想定されない。JA組織とJA組合員農家による『水稲採取組合』が種子生産にかかわる」と、農業関係団体に限定することを明言し、梶田敏博農政部長は「知的財産としての保護規定を設ける。消費者に安心していただける農作物の生産に取り組む」としました。
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