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2014年8月14日木曜日

「第9条」を各国語に翻訳 ユーラシア協会

 私も加入している日本ユーラシア協会が『日本国憲法第9条を世界に普及しよう!!』というリーフレットをつくりました。

 憲法第9条を、以下の言語に翻訳しています。


 
 中国語、朝鮮語・韓国語、モンゴル語、フランス語、ポーランド語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、英語、ロシア語、アゼルバイジャン語、アルメニア語、ウクライナ語、ウズベク語、カザフ語、キルギス語、グルジア語、タジク語、トルクメン語、ベラルーシ語、モルドヴァ語、ラトビア語、リトアニア語、エストニア語です。

 日本国憲法第9条は、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」です。

 日本国憲法第9条を世界に広め、日本は戦争をしない国だと理解してもらい、世界の国々が第9条と同じような考え方に立ってほしいと思います。
 それが、世界の平和につながるのではないでしょうか。

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