憲法第9条を、以下の言語に翻訳しています。
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日本国憲法第9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」です。
日本国憲法第9条を世界に広め、日本は戦争をしない国だと理解してもらい、世界の国々が第9条と同じような考え方に立ってほしいと思います。
それが、世界の平和につながるのではないでしょうか。
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